もうちょっと話は続きますが、ここでちょっとこれまでの事についての補足を書いておきます。
20歳前発症ということ
障害年金を申請するにあたって、正直初めて私は
「国民年金を(払いたくなかったけれど)きちんと払い続けていて良かった」
と思いました。
それはもちろん正しいことなのですが、私が受給決定した理由は、この国民年金皆勤賞とは関係ないそうで。
というのも、20歳前に初診日がある場合はそもそも国民年金の支払いがスタートしていないので、納付の有無が問われない(免除)なのだとか。
「真面目に払い続けて損した?」という思いも頭をよぎりましたが、法律云々は別として、やはりここで未払いがあったとしたら、申請や受給がとても肩身の狭く後ろめたいものになっていただろうと思います。
やっぱりイヤイヤながらも払い続けて来て良かったです。
障害認定日の重要さ
病気が悪化して来た時も、まさか自分が重い視覚障害になるだなんて思いませんでした。
だから先々のことなんて考えなかったし、調べもしなかった。
しかし今回初めて障害年金のことを知り、卑しい言い方ですが、私はだいぶ損をしていたことがわかりました。
詳しいことは専門家のサイトを見て頂きたいですが、障害年金には「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2種類があるそう。
前者は障害認定時にすでに障害年金受給に該当する重さになっていて、この場合は申請が遅れたとしても、最大5年まで遡って請求できるようで。
後者は障害認定時は障害年金受給の条件になっておらず、その後に重症化した場合で、こちらは重症化して何年経っていようと、申請した翌月分からしか受給できない。
つまり、何も知らずに障害5級を取り、その後悪化しても何年も何も知らずに生きて来た私は、上記の事後重症請求に該当します。
とっくの昔に障害年金をいただける該当の症状だったにも関わらず、分からずに申請が遅れたため、過去の分は請求できません。
申請が遅れたのは分からなかったせいでもあるけれど、なんとなく「自分から調べたり請求するのは図々しくて申し訳ない」という遠慮があったためでもあり、我慢して損したな〜という気持ちが少しあります。
あと、自己責任でしかないのですが、障害5級を申請する時に、このことを知っていればなぁと思いました。
障害5級を初申請した時点で、後の可能性は事後重症請求しか無くなるわけで。
病院も福祉課も、そんなこと言う義務もないので、もちろん教えてくれないんですよね…
障害年金受給後のこと
障害年金のことを知ろうとすると社労士さん(=申請のお手伝い)のサイトばかり出て来て、申請までのことは書いてあるけれど、受給決定後にどうすれば良いのかが分からず。
疑問だったこととその解決を、次の最終ページで書きたいと思います。
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